1954-06-03 第19回国会 参議院 農林委員会 第51号
一応終つたような形にはなつておりますけれども、先ほども清澤君が指摘いたしましたように、最近頻々として不法の土地取上が続いておるのであります。而もそういう不法な土地取上に対処するだけでなしに、一体私はこれからの日本の農業計画をどうするかということを皆様にお尋ねしなければならん、政府にお尋ねしなければならん。
一応終つたような形にはなつておりますけれども、先ほども清澤君が指摘いたしましたように、最近頻々として不法の土地取上が続いておるのであります。而もそういう不法な土地取上に対処するだけでなしに、一体私はこれからの日本の農業計画をどうするかということを皆様にお尋ねしなければならん、政府にお尋ねしなければならん。
例えて申しますと、今度は農地の異動統制の基準を緩和して行く、こういう形で実は零細農の土地を取上げて行く、更に六十万件以上、若しくは五十万件以上に及んで來ておるところの不法土地取上の問題に対しても、これを不問に附して零細農家を淘汰してしまう、こういうような方向に進めて來ておる。
從つてこれらの不法の土地取上けに対して如何なる処置を取ろうとしておるか。 それから第六の点は共同経営、請負小作の形を取つた擬制分割等の事例は、随所に見られておるのでありますが、これに対する当局の措置。以上七点は決して只今の農地改革が完了しておると説明されたにも拘わらず完了されていないということの証明になると思うのであります。
これも局長から伺えれば結構でありまするし、さらに法務廳の檢務長官を次の機会に呼び出してもらいまして、土地取上犯罪行為等の檢挙の内容を聽かしてもらいたいと思います。以上であります。
尚この土地取上の問題に関して、現在小作調停法が地主に悪用せられておるので、これを廃止するの意図なきやとの質問に対して、政府は、小作調停法はまだ廃止の域には達しておらない。但し調停委員については事情に明るい練達の人を入れることに農林、司法両省間に協議済みであるとの答弁がございました。
農林省は、終戰後一ケ年間における地主の土地取上事件は約二十五万件を超えると推定し、第二年目の昭和二十一年八月十五日から二十二年五月三十一日までに、大凡二十万件を超え、そのうち地主の要求の全部又は一部が通つたのもが約七万件あると見積もられると発表しております。
この點からいたしまして、改正農地調整法は農地開放に役立つよりも、土地取上法と化してしまつたのであります。又自作地主の所有地は原則として制限していないのでありまして、これは地主が作男などを使用して、農奴的な、封建的搾取を本にして大經營を行なうことを點認する結果となつております。
○板野勝次君 只今の農政局長の説明によりましても、土地取上の非常に違憾な点がある事実は認められたようでありまするが、その場合にまだ小作調停法を置いておかないといけないという、存置の理由が非常に不明瞭だと思うのです。
○太田敏兄君 今の問題ですが、小作調停法によつて、地主の土地取上を裁判上認めた場合に、農地委員会がそれを妥当と認めずと決定した場合には、それはどうなりますか。
第四は不當な土地取上の耕作權の囘復の問題であります。
というのですが、これは前に大臣に質問しました時のことと同樣な内容を持つておるのですが、どうしても從來大きな地主であつたり、富農等が協同組合の大半の實權を握つて行つて、從來の中農、貧農等が全面的に改善されて行く方向が乏しいということは、先程申しました通りですが、その點からいいましても、今度の土地改革によつて、それに便乘して、或いは又その土地取上等をやつて、最近では農業に從事しておるというふうな者も多多